新規就農の情報


こちらは農業で生計をたてていきたい、就農をしたいと思った方に向けた情報ページです。

 

「就農」でまず念頭におかなければいけないのは「農業は計画がしっかりと立てられなければ先細り、困窮していく」という点です。見通しが甘いと「こんなはずじゃなかった…」という事態になりますのでよく考えましょう。

 


(1)就農プランの検討・自己分析~目指すのは独立型就農か雇用型就農か~

◆就農プランの検討・自己分析◆

現在ジョイファーム小田原に出荷を行なっている生産者のほとんどは「独立型就農」であり、独立型就農をした生産者は一般の社会における「会社の経営者」に該当します。

 また、農業法人に所属する場合を「雇用型就農」と呼び、こちらは一般の社会における「会社の社員」に該当します。

 自分がどのような就農を目指しているかを知るために以下を紙に書き出し、自己分析をしましょう。その上でどこの土地でどのように農業に関わっていくかをよく考えましょう。

 

    栽培や経営技術の習得方法

    農業資金・生活資金の確保

    就農から5年の農業計画

    農業機械や作業場の確保

    自分と家族の人生計画(家族構成・年齢・現在の仕事は辞めるのか)

 

また、小田原市内への引越しを考えている場合は住居の確保も必要です。

※資格については普通自動車免許が必須となります。

 

◆自分は独立型か雇用型かどちらに向いているのか◆

農業と聞いてどのようなイメージを抱きますか。「畑にいて」「農産物を耕作していて」「できたら収穫して出荷している」という黙々とした機械的な作業を連想する人も多いのではないでしょうか。それらは大切な農家の仕事の1つですが、独立型も雇用型も農業を行なう上で「コミュニケーション」は欠かせません。

 

特に独立型は「人と関わることが好き」、「数字を計算することができる」、「忍耐力がある」これらはジョイファーム小田原だけでなく、どこの生産者にも共通することです。

また、農家に決まった休みはなく、決めていても自然相手の仕事ですから、天気や病気など、私達の都合に自然はあわせてはくれません。私生活と仕事の両方で農業に関わるつもりでいないとイメージとの差が埋められず継続できませんので注意しましょう。

 

しかし、高齢化が進む一方で新規就農者が少ないという現状は、独立型の新規就農者にとってはこれから先にチャンスがあると考えてよいでしょう。雇用型が一定の給与条件で働く一方、独立型の所得に上限はありません。

 

自分の性格を考慮した上でどちらが向いているかよく考えましょう。


(2)農業技術の習得方法について考える

良い農産物を耕作するにはまずは農業技術の習得が欠かせません。剪定はどうするのか、肥料はどのくらい使うのか、病気が発生したときの対処法は…

就農してもノウハウがなければ出荷まで行き着かず、所得も向上しません。

以下の2通りの方法で農業技術を習得しましょう。

 

①農業研修を受ける(2年間)

②農業アカデミーに通った上で必要に応じた研修を受ける(最短1年間)

 それぞれの特徴は以下の通りです。

 

農業研修を受ける(2年間)

アカデミーに通わず2年間の「農業研修」を受け就農する方法です。農業者、または農業法人のもとで最低2作することを想定し2年間研修とされています。(※研修期間は市町村によって異なります)

小田原市役所農政課には農に関する情報が集まっています。訪問前にまずは1度就農の相談がしたい旨を電話やメールで連絡しましょう。

 

研修期間中に受けられる補助金や交付金の情報はないかも相談すると良いでしょう。国の新規就農に関する補助金や交付金の多くは18歳~就農(独立・自営就農時)に49歳以下の者が対象となっています。給付金には審査がありますので、条件によっては給付金が下りなかったり、予定していた日に給付を受けられなかったりする可能性もあります。

 

研修先が決まっていた場合も含め、早めに農政課に相談をしましょう。

 

 《参考:小田原市の新規就農者に対する支援事業》

 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/agricult/topics/p21247.html

《参考:雇用就農資金》

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/shikin.html

※就農者本人に直接交付される補助金ではありませんのでご注意下さい。

 

《参考:農業次世代人材投資事業 準備型(※旧青年農業給付金(準備型))》

 https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

 

また、50歳~59歳の就農希望者に対する就農に向けた研修を行う研修機関等に対して研修費用を

助成する制度も設けられています。

《参考:シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業》

 https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/siniasedaikensyuu/siniakensyuu.html

 ※募集は令和2年で終了しています。次回以降の募集は未定です。

    農業アカデミーに通った上で必要に応じた研修を受ける(最短1年間)

県が運営する農業アカデミーに通い技術と農業経営の基礎を習得することができます。

神奈川県の「かながわ農業アカデミー」では昔は将来的に家業を継ぐ人が通っていましたが、現在ではアカデミーに農の雇用情報が集まりやすい為、雇用就農を目指す人が生産技術科で基礎知識を学び、独立就農を目指す人が技術専修科でより専門性の高い先進的な知識と技術を学ぶ傾向にあります。

生産技術科(2年間)と技術専修科(1年間)があり、20歳以上で独立を目指しているのであれば技術専修科を選択します。

 

卒業後は研修制度のように2年間の研修を修了しなくても新規就農の手続きに進むことができますが、必要に応じて援農・アルバイト・研修等で学びます。

 

《参考:かながわ農業アカデミーの情報》

かながわ農業アカデミー - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

 


(3)新規就農に向けた必要書類な書類の準備

研修期間を終える前に、借り入れる農地を決めます。研修を受けてくれている農業者が耕作放棄地などの農地情報を知っている可能性もあるので、関わった地元の農業者には情報をもらえるようにお願いしておきましょう。

また、農地の借り入れの手続きなどの相談に、農政課や農業委員会事務局にも相談にいきましょう。農地の借り入れに必要な書類(①推薦書、②農業研修証明書)の準備をしますが、

小田原市のホームページ上での様式及び記入例の配布は行なっていませんので、農政課に連絡して作成してください。

 

また、ジョイファーム小田原へ出荷したいと思っていた場合、使用してはいけない農薬・化学肥料・除草剤などの基準がありますので、一度事務局にご相談下さい。

 

◆新規就農者への申請◆

①推薦書の作成

・市指定書類の「推薦書」に、5年間の営農計画や農業の方針などを記入し、耕作予定地の地区農業委員(必須)と、認定農業者または農業経営士(どちらか1名必須)の2名から推薦を受けます。

 ※研修受入農業者などを通じて、直接作成依頼が可能であれば手続きを進めてください。直接把握していない場合は、農政課または農業委員会事務局に相談してください。

 

②農業研修証明書の依頼

・研修受入農業者に作成を依頼します。

 ※農業者の確認が必要となりますので、事前に確認していない場合は早めに農政課に連絡しましょう。場合によっては、研修受入農業者の耕作証明書など追加資料の添付を必要とする場合があります。

 

③利用権設定必要書類(農地を借りる際に必要な申請)

     利用権設定等申出書

     各筆明細(同じもの3部必要)

小田原市のホームページ上では様式及び記入例の配布は行なっていません。

 

◆新規就農者の利用権設定について◆

利用権設定は原則3年以上の期間で農地の賃借を行いますが、新規就農者は1年間営農を行い問題がなければ、農地所有者との話し合いで2年目以降から3年以上の利用権設定が可能です。

また、農政課に書類を提出後、農業委員会総会で審議されるため、時間がかかります。必要書類や提出時期などについて、早めに農政課に相談してください。

 

【耕作放棄地賃借のポイント】

耕作放棄地となっている土地は条件が悪い(搬出が大変、日が当たらない、食害に遭いやすい)等の理由で手放されている可能性もあります。また、既に樹木が植わっており、その樹木を活用して耕作を継続する場合は植樹からの経年も考慮しましょう。ピークが過ぎ、年々収量が減少する場合や、新たに植樹や伐根をする場合は大変な労力が必要です。借りる前に様子をしっかりと観察し、土地の賃借料と収入のバランスを十分に考慮した上で畑を決めましょう。

 

小田原市では利用権設定をした上で5年間以上耕作をする見込みがある場合、「耕作放棄地解消事業補助金」を受けられる可能性があります。

補助対象事業の要件に該当するかを含め、事前に農政課に相談してください。事後の申請はできません。

 

【参考:小田原市 耕作放棄地解消事業費補助金について】

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/agricult/for-producer/p21023.html

 


(4)就農してから

農業委員会の営農計画書の審査・農地借り入れの許可がおり、晴れて「新規就農者」となりました。

これから先全く融資を受けない!これ以上の支援を受けない!という方を除き「認定新規就農者(青年等就農計画)」に申請しましょう。農業経営がはじまると意外とお金が必要だと思うことがよくわかります。

 

《認定新規就農者(青年等就農計画)のメリット》

 

・経営開始資金

・新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)

・農地利用効率化等支援交付金

・経営所得安定対策

・農業経営基盤強化準備金

・農協等向け新規就農者税制

(※2024年7月現在)

 

1)販路について

農業における販路としては業者や団体に委託して販売してもらう「委託販売」と生産者自らが販売先を見つける「直接販売」があります。

具体的な例を挙げると「委託販売」はJAやジョイファーム小田原のようなところに委託することです。

委託販売の場合、依頼する業者、団体によって栽培基準やルールは異なりますので、栽培基準についてよく相談をしましょう。

「直接販売」は直売所(無人販売所)やマルシェへの出店、加工業者やスーパーなどとの仲介をはさまない直接交渉です。好きな価格で交渉ができたり、中間マージンが発生しない分価格は高くすることができますが、自身が動かなければならないことが多く、計画通り農産物を販売することは困難な場合もあります。

大きな販路としては卸売市場に持ち込む「市場出荷」を行なうことができ、こちらは「委託販売」からも「直接販売」からも交渉することができます。

 

2)技術・コミュニケーションについて

生産者向けの勉強会には積極的に参加しましょう。また、県の農業センターが技術・経営の支援をしてくれます。研修期間中に知り合った農業者や出荷先の生産者仲間、地域の部会の生産者とは情報交換をし、目あわせなどの栽培基準を確認できる会合は出席しましょう。

 

3)拠点(住居の確保)

農業では農作業用の機械を保管したり選果や追熟の作業を行なえる作業倉庫(納屋)があるかどうかが重要です。古民家を中心に扱っている不動産会社もあるので、就農前から情報収集をしておきましょう。